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2022年03月30日

スタッフブログ:相続対策について【392】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き 信託の併合について からです。

 

信託の併合は、

委託者、受託者及び受益者の合意以外による信託の併合を認めています。



【抜 粋】


 

信託法第151条  関係当事者の合意等


 

2 前項の規定にかかわらず、信託の併合は、


次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるものによってすることができる。


この場合において、受託者は、


第一号に掲げるときは委託者に対し、


第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し、


遅滞なく、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。


一 信託の目的に反しないことが明らかであるとき


    受託者及び受益者の合意


二 信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるとき


    受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示


 

 

3 前二項の規定にかかわらず、


各信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。






⑴ 信託の目的に反しないことが明らかであるときは、


受託者および受益者の合意により信託の併合ができます。

この場合、委託者に対し、遅滞なく、

信託法第151条第1項各号に掲げる事項を通知しなければなりません。

 

⑵ 信託の目的に反しないことおよび

受益者の利益に適合することが明らかであるときは、

受託者の書面または電磁的記録によってする意思表示で信託の併合ができます。

この場合には、受託者は、

信託法第151条第1項各号に掲げる事項を通知しなければなりません。

 

なお、委託者が現に存しないときは、

⑴にあっては、受託者及び受益者の合意のみでできるので、

通知は不要となります。

⑵にあっては、受益者に通知することになります。

※前回のブログ → 相続対策について【391】をご覧ください。

 

もちろん、信託の併合について、

それぞれの信託行為に別段の定めがあれば、それに従うことになります。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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