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2022年04月13日

スタッフブログ:相続対策について【406】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はパラパラと雨が降ったり止んだんを繰り返しています🌂

 

前回の続きからです。

 

残余財産の帰属について


 

信託の清算にあたって、

残余財産の帰属者は、「残余財産受益者」と「帰属権利者」を定めています。

 

信託行為に残余財産受益者もしくは帰属権利者が指定されていれば、

残余財産受益者等に引渡し(帰属)をします。

 

信託行為に残余財産受益者等に関する定めがない場合や

残余財産受益者等として指定を受けた者のすべてがその権利を放棄した場合には、

信託行為に委託者またはその相続人その他の一般承継人を

帰属権利者として指定する旨の定めがあったものとみなします。

 

それでも残余財産の帰属者が決まらないときは、

残余財産は、清算受託者に帰属させるとしています。



信託法第182条   残余財産の帰属


 

残余財産は、次に掲げる者に帰属する。


一 信託行為において残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者


  (次項において「残余財産受益者」という。)となるべき者として指定された者


二 信託行為において残余財産の帰属すべき者(以下この節において「帰属権利者」という。)


  となるべき者として指定された者


 

 

2 信託行為に残余財産受益者若しくは帰属権利者


(以下この項において「残余財産受益者等」と総称する。)の指定に関する定めがない場合又は


信託行為の定めにより


残余財産受益者等として指定を受けた者のすべてがその権利を放棄した場合には、


信託行為に委託者又はその相続人その他の一般承継人を


帰属権利者として指定する旨の定めがあったものとみなす。


 

 

3 前2項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、


残余財産は、清算受託者に帰属する。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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