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2022年06月15日

スタッフブログ:生前贈与について【11】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲が広がり、スッキリしないお天気です⛅

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

[ 制限行為能力者 ]

⑴ 未成年者


⑵ 成年被後見人


⑶ 被保佐人


⑷ 被補助人


 

⑴ 未成年者

未成年者の贈与については、贈与を受ける場合がほとんどです。

未成年者が単に権利を得る場合は、

法定代理人(親権者)の同意は必要ありません。

 

贈与者が親権者以外の場合は、

贈与契約は受贈者にとって有利な契約であり、利益相反行為にはなりません。

 

贈与者が親権者の場合は、

形式的には自己契約ではありますが、実質的には利益相反行為になりません。

 

したがって、未成年者への贈与は利益相反行為に該当せず、

親権者が承諾すれば、贈与契約は成立する とされており、

未成年者の贈与も可能なのです。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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