BLOGブログ

2022年09月06日

スタッフブログ:生前贈与について【66】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日は曇り空の一日となりました☁

 

前回の続き 生前贈与について です。

相続時精算課税の制度とは、

原則として60歳以上の父母または祖父母から、

18歳以上の推定相続人である子または孫に対し、

財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

 

 

税額の計算

 

(1) 贈与税額の計算


相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、


その選択をした年以後、他の贈与財産と区分して、


1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、申告します。



 

(2) 相続税額の計算


相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、


相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、


それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と


相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、


既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。


 

その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、


相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。


 

なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。


 

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536