2023年01月06日
スタッフブログ:遺言執行者【25】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
前回のつづき 遺言執行者について です。
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所へ遺言検認の申立てが必要です。
もし、検認を受けずに遺言執行した場合には、過料の制裁が定められています。
検認申立てをすることができるのは、遺言書の保管者です。
保管者がいない場合には、遺言書を発見した相続人です。
遺言執行者に指定された者が自筆証書遺言を保管していた場合、
自ら保管者として検認の申立てを行うことになります。
遺言執行者といえども、
封をされている自筆証書遺言を勝手に開封することはできず、
もし開封した場合には、過料の制裁が定められています。
民法第1004条 遺言書の検認
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、
その検認を請求しなければならない。
遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人
又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
民法第1005条 過料
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、
又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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