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2023年01月06日

スタッフブログ:遺言執行者【25】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所へ遺言検認の申立てが必要です。

もし、検認を受けずに遺言執行した場合には、過料の制裁が定められています。

 

検認申立てをすることができるのは、遺言書の保管者です。

保管者がいない場合には、遺言書を発見した相続人です。

遺言執行者に指定された者が自筆証書遺言を保管していた場合、

自ら保管者として検認の申立てを行うことになります。

 

遺言執行者といえども、

封をされている自筆証書遺言を勝手に開封することはできず、

もし開封した場合には、過料の制裁が定められています。




 

民法第1004条  遺言書の検認


 

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、


その検認を請求しなければならない。


遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。


 

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。


 

3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人


又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。


 

 

民法第1005条  過料


前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、


又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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