2023年02月27日
スタッフブログ:死後事務委任契約【7】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
今回は、死後事務委任契約に関連する注意点の中でも、
具体的なトラブル事例を取り上げていきます。
・相続人の不同意によるトラブル
相続人全員が死後事務委任契約を承諾している場合は問題ありませんが、
相続人の中に契約を承諾しない人がいる場合、トラブルが発生することがあります。
例えば、相続人の中に遺産分割協議が必要な場合や、
相続人の中に未成年者がいる場合などです。
この場合、死後事務委任契約は無効となってしまい、
遺産分割が決定するまで、相続人が自己責任で遺産を管理する必要があります。
このようなトラブルを回避するためには、
契約を締結する前に、全ての相続人が契約に同意しているか確認することが必要です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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