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2023年03月01日

スタッフブログ:死後事務委任契約【9】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

死後事務委任契約に関連する注意点

~具体的なトラブル事例3~


・受任者の不正行為によるトラブル

受任者は、委任者の財産管理を行うことになるため、

その任務を誠実かつ適切に遂行することが求められます。

しかし、中には悪意ある受任者による不正行為が報告されています。

例えば、委任者の財産を自分のものとして着服する、

手数料を過剰に請求する、

適切な処理がされていない財産の放置などが挙げられます。

このようなトラブルを回避するためには、受任者の選択には慎重を要します。

受任者には、信頼できる人物を選ぶことが必要です。

特に、大切な財産を管理する場合は、信用できる人物を選ぶことが非常に重要です。

 

次に、契約書には、受任者が行うことのできる業務内容を明確に記載することが必要です。

また、受任者の報酬や責任なども契約書に明記することで、トラブルの予防に役立ちます。

さらに、受任者による不正行為の発覚を防ぐためには、

適切な監査や報告体制を整備することが必要です。

例えば、財産管理の進捗状況や財産の現状などを定期的に報告することで、

受任者の業務に対する監視を行うことができます。

最後に、もしも受任者の不正行為が発覚した場合には、即座に対応することが重要です。

その際には、法律や契約書に基づいて、適切な措置を取ることが必要です。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/


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