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2023年10月02日

スタッフブログ:民法「物権」の基礎[19](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

その他

 

3 公示の原則と公信の原則

物権変動は、通常、当事者間で合意されたり、

法的手続きを経たりすることで成立します。

 

しかし、物権変動では、外部から認識できる状態にしなければ、

第三者が不測の損害を被る可能性があるため、

第三者にとっての情報不足が問題となります。

 

そこで、民法は、登記や引渡しといった方法で

物権変動が第三者に対しても効力を持つようにし、

公示方法を定め、公示しなければ第三者に対抗できないとしています。

 

これを「公示の原則」といいます。

 

公示の方法としては、

不動産については登記、動産については引渡しとされています。

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民法177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件

不動産に関する物権の得喪及び変更は、

不動産登記法その他の登記に関する

法律の定めるところに従いその登記をしなければ、

第三者に対抗することができない。

 

民法178条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、

第三者に対抗することができない。

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次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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