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2021年07月08日

 スタッフブログ:相続対策について【157】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も低い雲が広がるお天気です☁

 

前回の続き  「限定責任信託」について からです。

限定責任信託は、

受託した信託財産のみをもってその履行の責任を負うという信託で、

受託者の固有財産が責任を負うことを回避する とお伝えしてきました。

 

しかし、受託者が信託事務を処理するにあたって、

受託者の不法行為によって生じた責任(損害賠償責任)は、

責任を信託財産に限定する効果が及ばないため(信託法217条1項かっこ書)、

例外的に、限定責任信託であっても、

受託者の固有財産が引き当てとなる(差押えなどを受ける)ことになるのです。



【抜粋】信託法第217条  固有財産に属する財産に対する強制執行等の制限


限定責任信託においては、信託財産責任負担債務


第21条第1項第8号に掲げる権利に係る債務を除く。


に係る債権に基づいて固有財産に属する財産に対し強制執行、


仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売又は


国税滞納処分をすることはできない。


※条文については、前回のブログ:相続対策について【154】をご覧ください。


 

【抜粋】信託法第21条  信託財産責任負担債務の範囲


  八 受託者が信託事務を処理するについてした不法行為によって生じた権利


※条文については、前回のブログ:相続対策について【138】をご覧ください。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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