2021年08月20日
スタッフブログ:相続対策について【199】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
前回の続きからです。
信託行為で定めることができる委託者の権利について
〈信託財産に関すること : 信託法第145条〉
信託財産への強制執行などに対する異議申立権 (2項一号)
【抜 粋】
信託法第145条 委託者の権利等
2 信託行為においては、
委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を定めることができる。
一 第23条第5項又は第6項の規定による異議を主張する権利
信託法第23条 信託財産に属する財産に対する強制執行等の制限等
信託財産責任負担債務に係る債権(信託財産に属する財産について生じた権利を含む。
次項において同じ。)に基づく場合を除き、信託財産に属する財産に対しては、
強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは
競売(担保権の実行としてのものを除く。以下同じ。)又は
国税滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)をすることができない。
2 第3条第3号に掲げる方法によって信託がされた場合において、
委託者がその債権者を害することを知って当該信託をしたときは、
前項の規定にかかわらず、
信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者のほか、
当該委託者(受託者であるものに限る。)に対する債権で信託前に生じたものを有する者は、
信託財産に属する財産に対し、強制執行、仮差押え、仮処分若しくは
担保権の実行若しくは競売又は国税滞納処分をすることができる。
5 第1項又は第2項の規定に違反してされた強制執行、
仮差押え、仮処分又は担保権の実行若しくは競売に対しては、
受託者又は受益者は、異議を主張することができる。
この場合においては、民事執行法(昭和54年法律第4号)第38条及び
民事保全法(平成元年法律第91号)第45条の規定を準用する。
6 第1項又は第2項の規定に違反してされた国税滞納処分に対しては、
受託者又は受益者は、異議を主張することができる。
この場合においては、当該異議の主張は、
当該国税滞納処分について不服の申立てをする方法でする。
※信託法第3条第3号の条文については、
前回のブログ : 相続対策について【62】 をご覧ください。
次回へ続きます!
今週もお疲れ様でした(^^)/
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