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2021年08月23日

スタッフブログ:相続対策について【202】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はだんだんと雲が広がり、夕方から雨が降り始めました☂

 

前回の続きからです。

 

信託行為で定めることができる委託者の権利について


 

〈訴訟費用などに関すること : 信託法第145条〉

③前受託者などの信託財産の処分行為等差止めにかかる

 訴訟費用などの支払い支払請求権  (3項)



【抜 粋】


 

信託法第145条   委託者の権利等


 

3 前項第1号、第7号から第9号まで又は第11号から第15号までに掲げる権利について


同項の信託行為の定めがされた場合における第24条、第45条(第226条第6項、


第228条第6項及び第254条第3項において準用する場合を含む。)又は


第61条の規定の適用については、


これらの規定中「受益者」とあるのは、「委託者又は受益者」とする。


 

 

信託法第61条  【前受託者の義務等】  費用又は報酬の支弁等


 

第59条第5項又は前条第3項若しくは第5項の規定による


請求に係る訴えを提起した受益者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、


当該訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は


弁護士、弁護士法人、司法書士若しくは司法書士法人に報酬を支払うべきときは、


その費用又は報酬は、その額の範囲内で相当と認められる額を限度として、


信託財産から支弁する。


 

※信託法第59条第5項の条文は、相続対策について【193】


 信託法第60条第3項・第5項の条文は、相続対策について【194】をご覧ください。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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