2021年08月23日
スタッフブログ:相続対策について【202】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はだんだんと雲が広がり、夕方から雨が降り始めました☂
前回の続きからです。
〈訴訟費用などに関すること : 信託法第145条〉
③前受託者などの信託財産の処分行為等差止めにかかる
訴訟費用などの支払い支払請求権 (3項)
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
前回の続きからです。
信託行為で定めることができる委託者の権利について
〈訴訟費用などに関すること : 信託法第145条〉
③前受託者などの信託財産の処分行為等差止めにかかる
訴訟費用などの支払い支払請求権 (3項)
【抜 粋】
信託法第145条 委託者の権利等
3 前項第1号、第7号から第9号まで又は第11号から第15号までに掲げる権利について
同項の信託行為の定めがされた場合における第24条、第45条(第226条第6項、
第228条第6項及び第254条第3項において準用する場合を含む。)又は
第61条の規定の適用については、
これらの規定中「受益者」とあるのは、「委託者又は受益者」とする。
信託法第61条 【前受託者の義務等】 費用又は報酬の支弁等
第59条第5項又は前条第3項若しくは第5項の規定による
請求に係る訴えを提起した受益者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、
当該訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は
弁護士、弁護士法人、司法書士若しくは司法書士法人に報酬を支払うべきときは、
その費用又は報酬は、その額の範囲内で相当と認められる額を限度として、
信託財産から支弁する。
※信託法第59条第5項の条文は、相続対策について【193】、
信託法第60条第3項・第5項の条文は、相続対策について【194】をご覧ください。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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