2021年09月02日
スタッフブログ:相続対策について【212】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もお天気となりました☀
前回の続き 委託者の地位について からです。
信託の受益者が現に存在しなかったり、
信託法第90条1項二号「委託者の死亡の時以後に
受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託」のように、
委託者が死亡するまでは受益者としての権利を有しないとするときは、
委託者が受託者に対する監督上の権利があります。
(信託法第145条2項各号)
反対に、
受託者は、委託者に対して、
信託法第145号第4号各号にあげる通知義務を負うとし、
特例が定められており、信託行為に別段の定めができるとなっています。
※信託法第145条の条文については、
前回のブログ:相続対策について【185】をご覧ください。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
前回の続き 委託者の地位について からです。
信託の受益者が現に存在しなかったり、
信託法第90条1項二号「委託者の死亡の時以後に
受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託」のように、
委託者が死亡するまでは受益者としての権利を有しないとするときは、
委託者が受託者に対する監督上の権利があります。
(信託法第145条2項各号)
反対に、
受託者は、委託者に対して、
信託法第145号第4号各号にあげる通知義務を負うとし、
特例が定められており、信託行為に別段の定めができるとなっています。
※信託法第145条の条文については、
前回のブログ:相続対策について【185】をご覧ください。
信託法第148条 委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例
第90条第1項各号に掲げる信託において、
その信託の受益者が現に存せず、
又は同条第2項の規定により受益者としての権利を有しないときは、
委託者が第145条第2項各号に掲げる権利を有し、
受託者が同条第4項各号に掲げる義務を負う。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
※信託法第90条の条文については、
前回のブログ:相続対策について【211】をご覧ください。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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